倫理規定
宮城県ドッジボール協会 倫理規定
| (目的) |
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| 第1条 | この規程は、宮城県及び仙台市ドッジボール協会(以下、「本協会」という。)の役職員、指導者及 び競技者の倫理に関する事項を定めることにより、本協会の事業執行の公正さに対する国民の疑惑や 不信を招く行為の防止を図り、もって本協会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。 |
| (役職員等の範囲) | |
| 第2条 | 1.この規程において「役職員」とは以下に掲げる者を指す。 |
| (1) 評議員 | |
| (2) 理事及び監事 | |
| (3) 顧問 | |
| (4) 公認審判員 | |
| (5) 本協会の主催する大会運営業務に携わる協会員 | |
| (6) 本協会事務局員 | |
| 2.この規程において「指導者」とは以下に掲げる者を指す。 | |
| (1) 本協会準指導員区分Ⅰ | |
| (2) 本協会準指導員区分Ⅱ | |
| (3) 公益財団法人日本スポーツ協会公認ドッジボール指導員 | |
| 3.この規程において「競技者」とは、以下に掲げる者を指す。 | |
| (1) 本協会に選手登録した競技者 | |
| (2) 本協会チーム登録規程に基づく登録を受けた競技者 | |
| (基本的責務) | |
| 第3条 | 1.役職員、指導者及び競技者(以下「役職員等」という。)は、本協会の関係規程に基づき、自ら の職務を公正かつ誠実に履行し、本協会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければなら ない。 |
| 2.役職員等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益 を図ることや斡旋・強要をしてはならない。 |
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| 3.役職員等は、本規程違反に関して倫理委員会の調査を受けたとき、正当な理由なくこれを拒んで はならない。 |
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| 4.役職員は、品行を保持し,自己研鑽に努めなければならない。 | |
| 5.指導者は、指導者に関する規程に則り、自らの品行の保持に努めると共に、競技者を適切に指導 しなければならない。 |
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| 6.競技者は、品行の保持に努めなければならない。 | |
| (暴力行為等の禁止) | |
| 第4条 | 1.指導者は、競技者を指導する際の問題解決の手段として、暴力行為(直接的暴力のみならず、暴 言、脅迫、威圧等の精神的苦痛を与える行為を含む。)を行ってはならない。 |
| 2.指導者は、競技者を指導する際、暴力行為と受け取られるような行いをしないよう十分留意する 。 |
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| 3.指導者及び競技者は、自らの優位性(上司と部下、先輩と後輩の上下関係を含むがこれに限られ ない)を背景に、指導、助言又は批判としての適正な範囲を超えて、立場の弱い者に対し暴力行 為をしてはならない。 |
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| 4.役職員等は、組織の運営又はスポーツを指導する際に意見の相違などが生じた場合は、互いに話 し合い、相手の人格を尊重して相互理解に努めること。 |
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| (セクシュアル・ハラスメントの禁止) | |
| 第5条 | 役職員等は、自らが業務を遂行する場においてセクシュアル・ハラスメント(相手方の意に反する性 的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により当該相手方に不利益を与える行為、又は性的な 言動により業務遂行の環境を害する行為をいう。)をしてはならない。 |
| (差別の禁止及び個人の尊重) | |
| 第6条 | 1.役職員等は、人種、性別、信条、思想、宗教、身体及び精神の障害並びに学歴等を理由とした不 当な差別をしてはならない。 |
| 2.役職員等は、個人の人権を尊重し、個人のプライバシーに配慮しなければならない。 | |
| (ドーピングの禁止) | |
| 第7条 | 1.競技者は、ドーピングをしてはならない。 |
| 2.何人も、競技者に対しドーピングを指示、教唆又は幇助してはならない。 | |
| 3.競技者及び指導者は、ドーピングに関する知識を十分に深めるよう努めること。 | |
| (反社会的勢力との関係の禁止) | |
| 第8条 | 役職員等は、暴力団、暴力団関係企業、暴力団構成員および準構成員、並びに総会屋、社会運動標榜 ゴロ、政治活動標榜ゴロおよび特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力と一切関係してはならない。 |
| (法令の遵守) | |
| 第9条 | 1.役職員等は、法令、規定、規則その他のルールを遵守しなければならない。 |
| 2.役職員等は、他の者に法令等に違反する行為を指示、教唆又は幇助し若しくは他の者が行った法 令等に違反する行為を黙認してはならない。 |
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| 3.役職員等は、違法賭博に一切関与してはならない。 | |
| (経理処理の適正) | |
| 第10条 | 1.役職員は、補助金、助成金等の経理処理に関し、適正な処理を行うと共に、不正行為を未然に防 ぐため、組織内部における定期的なチェック並びに監事及び外部監査人による監査体制を確立し なければならない。 |
| 2.補助金の取り扱いについては、補助先の補助の目的及び経理要項等を遵守の上、適正な経理処理 を行い、他の目的に流用してはならない。 |
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| (経理に関する不正行為の禁止) | |
| 第11条 | 役職員等は、以下に掲げる行為をしてはならない。 |
| (1) 横領又は背任行為をすること | |
| (2) 架空請求又は水増請求をし、若しくは法令、規則その他の規程に違反して本協会その他の関係 団体に対し補助金を不正に請求すること |
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| (3) 報酬、手当等名目の如何を問わず、本協会から不正な利益を得又は第三者に得させ若しくは提 供すること |
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| (4) 什器備品の購入その他本協会との取引に関し増収賄をし若しくは接待又は供応をすること | |
| (競技者の選考の公正性) | |
| 第12条 | 1.役職員は、競技大会に派遣する競技者の選考にあたっては、選考基準を定め、選考結果に疑惑を 抱かせることのないよう公平かつ透明性ある選考を行わなければならない。 |
| 2.競技者が本協会に対し前項の選考結果に対して質問・抗議をした場合、役職員は速やかに対応す るとともに、競技者に理解されるよう明快な説明に努めるものとする。 |
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| (倫理委員会の設置) | |
| 第13条 | 1.この規程の実効性を確保するため、本協会に倫理委員会をおくことができる。 |
| 2.倫理委員会の組織、運営及び第15条に基づく処分の手続に関する事項については、理事会の議 決により別に定める倫理委員会規程による。 |
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| (役職員等が規程に違反した場合の処分の手続) | |
| 第14条 | 1.倫理委員会は、倫理委員会規程に基づく調査により処分対象者がこの規程に違反する行為を行っ たと認められる場合、処分対象者に対し同規程に基づく弁明の機会を与えた上で、次項各号に掲 げる区分に従い、処分に関する意見を記載した意見書を会長に提出する。 |
| 2.会長は前項の意見書に基づき、処分対象者に対し、処分対象者の区分に従い、次の各号に定め るいずれかの処分をする。ただし、会長が処分対象者である場合又は会長に処分の権限がない場 合、理事会の決議による。 (1) (2) (3) (4) 第2条第3項に定める者 登録取消、資格停止,厳重 注意 第2条第2項に定める者 登録取消、資格停止、職務停止、厳重注意 第2条第1項第6号に 定める者 就業規則に基づく懲戒処分 第2条第1項第3号ないし第5号に定める者 解任、職務停 止又は厳重注意 3/4 (5) (6) 第2条第1項第2号に定める者 降格、又は厳重注意 第2条第1項 第1号に定める者 厳重注意 |
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| 3.第1項の弁明の機会を与える手続については、倫理委員会規程に定める。 | |
| (処分の種類) | |
| 第15条 | 1.前条2項各号に掲げる処分の内容は、就業規則に定められたもののほか、以下に定めるとおりと する。 |
| (1) 登録取消:処分対象者である指導者又は競技者の登録者としての資格を剥奪する。 | |
| (2) 資格停止:処分対象者である指導者又は競技者の登録者としての資格を、30日以上3年以内 の間又は期限を定めることなく停止する。 |
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| (3) 職務停止:処分対象者の任を30日以上1年以内の間、停止する。 | |
| (4) 解任:処分対象者の任を解く。 | |
| (5) 降格:処分対象者の職位を下の職位に異動させる。 | |
| (6) 厳重注意:文書によって処分対象者に注意を行う。 | |
| (加盟団体の責務) | |
| 第16条 | 1.本協会定款第52条に定める加盟団体(以下「加盟団体」という。)は、所属する役職員等に本 規程で定める事項を遵守させなければならない。 |
| 2.加盟団体は、所属する役職員等について第3条ないし第12条の違反があった場合は、別に定め る倫理委員会規程及び前2条に準じ事実調査及び処分を行わなければならない。 |
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| (その他) | |
| 第17条 | この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。 附則 1.この規程は、2019年5月1日から施行する。 |


